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迷い猫を保護したら・・・

nyancoumon

更新日:2023年11月9日




みなさま外で猫ちゃんを見かけたことは1度でもあるのではないでしょうか?


でもその子が外飼いネコちゃんなのか、脱走してしまった子なのかはたまた捨てられてしまったのか。それとも野良猫なのかぱっと見判断できませんよね?


片方の耳が▽の形で切られていると、桜耳といって野良猫を避妊去勢手術をして地域猫である証になるのですが、5月末に保護した子はその形跡がない子でした。


今回はそんな野良か飼い猫かわからない。そんな猫ちゃんを保護したときの流れをご説明したいと思います^^


①警察署と保健所に連絡。

迷子届けがでている可能性と、マイクロチップがある場合もあるのでまずは警察署に「猫を保護しました」と連絡します。

お財布をひろった時と同じ流れで遺失物届を出すことになります。

※この時気をつけることは、保護してから1週間以内に届け出をすること。又届け出先は保護した地域の管轄である警察署。もし旅行先や出先でたまたま保護したときに、自宅近くまで連れ帰り最寄りの警察署に連絡して他県で保護して~となるとかなりこじれます。猫といえど拾ったお財布と同じ扱いですからね。。。


警察署に行くと、拾得物窓口で猫ちゃんのお写真と特徴などを書類に書かれ、警察や保護センターなどに届け出がないか。マイクロチップの有無などを確認されます。この時特にヒットがなければ、3か月間一時預かりを自身がするか、警察署に任せるか聞かれます。

更に、3か月間飼い主が見つからなかった場合、所有権が飼い主になくなり自分に所有権を移すことができます。所有権を移さない場合、都道府県の所有として猫を引き渡して愛護センターや保健所の管轄へ。。


②自宅で一時保護する場合、まずはノミダニと回虫などの駆虫薬の投与。あまりにも汚れていたりしたらシャンプーも検討しますが、猫ちゃんは嫌がる子が多いので蒸しタオルや洗い流さないシャンプーなどがいいかもしれません。

※自宅に先住ペットがいる場合一緒にしない。


③ケージを用意してキャットフードとお水を与える。フードはカリカリよりもウェットタイプの方が食いつきが良かったり水分補給ができるのでおすすめです。


④可能であれば後日動物病院で怪我などないかチェック。特に先住猫さんがいる場合、猫エイズや白血病検査はしておきましょう。


あとは一時預かりとして3か月間、怪我や体調面に気を付け特に脱走には十分注意して連絡を待つのみ。


ざっくりですがこんな感じです。


警察署に届けたとき、所有権のいざこざを防ぐために諸々注意点なども聞きましたが、この時いろいろ思うところもありましたが、、それはまた今度つぶやきたいと思います(;'∀')


正直届け出ってめんどくさいな。。。と思いますが、万が一飼い主さんがいた場合、お互いにこじれない為に。そしてなにより保護した猫ちゃんのことを考えるとしっかり届け出した方がいいのだと思います。


もしかしたら都道府県によっては多少違いはあるかもしれませんが、所有権に関してはどこも同じですので、参考になれば幸いです・・・!

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