にゃん黄門保護猫部 譲渡規約
令和5年1月12日作成
第1条(飼育について)
-
終生愛情と責任を持って育てること。
-
第三者へ1ヵ月以上の長期に渡って飼育を委託しないこと。
-
譲渡猫にケガや病気など体調の変化があった場合、速やかに動物病院を受診し適切な治療を受けられること。
-
譲渡猫を飼育する環境が猫の飼育可の物件であること。又、飼育頭数制限を超えていないこと。
-
完全室内飼育とし、譲渡猫の脱走を防止する環境を整えること。
-
譲渡猫がストレスを感じない環境つくりに努めること。
-
先住ペットがいる場合、お互いにストレスのない環境つくりに努めること。
第2条(譲渡条件について)
-
原則、里親様は関東圏に住んでいる20歳以上の方で、猫を飼育するにあたり健康に問題がないこと。
-
保護猫の譲渡時には必ず里親様ご本人と対面で譲渡できること。
-
里親様が未婚のカップルで同棲中、学生、妊娠中、爬虫類・猛禽類の飼育者、引越し予定がある。いずれの条件にも該当しないこと。
-
60歳以上の場合、後見人に同意を得ていること。又、本活動と後見人が連絡を取れること。
-
同居する家族や後見人に猫アレルギーがないこと。
-
同居するご家族全員が保護猫を迎えることに賛同していること。
-
里親様が社会人であり猫を飼育するための経済的・時間的に余裕があること。
-
長時間、自宅を留守にしないこと。
-
譲渡後、適正な時期に避妊・去勢手術を速やかに行うこと。
-
譲渡後、里親様の負担のない範囲で譲渡猫の様子をインスタグラムにて報告が可能であること。
-
引越しや連絡先の変更がある場合、本活動へ通知すること。
-
譲渡猫の医療費・保護費が発生することに同意すること。
禁止事項
-
第1条~2条に違反する行為。転売、虐待、第三者への譲渡、身分詐称・偽造、避妊・去勢手術の未実施、繁殖などの行為を禁止する。違反行為・禁止行為が発覚した場合、本活動は里親(譲受者)に対し譲渡猫の返還要求が出来、譲受者は速やかに所有権を放棄し、本活動への返還に応じなければならない。尚その場合、譲渡の際に発生した医療・保護費の返金はしない。