にゃん黄門保護猫部 規約
第1条(本活動について)
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にゃん黄門保護猫部(以下本活動)は、ブリーダー放棄や様々な理由から新たに家族を見つける必要のある猫を保護し、里親様へ譲渡することを目的とした活動である。
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保護した猫には必要な検査・治療・不妊手術等を済ませた上で適正な里親様へ譲渡する。但し、不妊手術に関しては適齢期でない場合、里親様へ委託する。その際必ず不妊手術することを条件に譲渡契約を結ぶ。
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保護活動の詳細及び保護猫の様子、里親募集に際しては、本サイト、及びSNS『にゃん黄門保護猫部』にて報告する。
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本活動は非営利活動とし、譲渡の際、保護時~保護期間中にかかった費用(以下保護費)以外は請求しない。又必要以上の費用請求をしない。
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本活動は宗教団体・政治的活動に一切関与しない。
第2条(本活動メンバーについて)
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本活動メンバーは、すべて「にゃん黄門保護猫部」の活動・規約に賛同するボランティアである。
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本活動は非営利活動のため、メンバーに報酬や金品の受け渡しはしない。
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メンバーは本会の運営を円滑に行うために、それぞれができる範囲内で活動に参加するものとする。
第3条(活動資金について)
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本活動は資本金50万円とし、本活動に必要な物資の購入や医療・保護費に使用する。
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譲渡が成立した場合、里親様に対し譲渡猫1頭につき、保護期間中にかかった医療・保護費の負担をお願いする。但し費用の負担期間は保護時~1年以内迄のものとする。
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本活動目的の為、グッズ販売やイベント開催などの営利事業を行う。
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活動費の主な用途は、保護猫にかかる医療費、餌代等その他活動に関わるものであり、その使途についてはSNS『にゃん黄門保護猫部』にて公開する。
第4条(譲渡契約について)
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譲渡成立前に、動物病院にて譲渡予定猫の健康チェックを行い、現在の状態を隠すことなく里親様に伝える。
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別紙「譲渡規約」を基に適正な里親様と譲渡契約を結ぶ。
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譲渡時に発生する譲渡猫の医療・保護費は事前に里親様へ通知し、譲渡時にそれらの明細書を渡す。
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譲渡契約書は譲渡時、里親様と本活動それぞれ1通ずつ保管し、医療・保護費明細書のコピーは本活動が保管する。
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譲渡完了後、本活動は里親様と連絡を取り合い譲渡猫の様子や健康状態などを把握し、譲渡猫と里親様がより良い関係を築けるようサポ―トに尽力する。
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譲渡後、譲受者に譲渡規約違反や禁止行為が発覚した場合、本活動は速やかに譲渡猫の返還を要求し、譲渡猫の心身の健康状態確認後、新たに里親様を探すことに努める。
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6の譲渡猫返還後、新たな里親様への負担は返還後から1年以内迄の医療・保護費とする。
第5条(免責について)
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譲渡後、故意に本活動が譲渡猫のケガや先天性の病気などを隠していた場合、譲渡時に発生した医療・保護費は全額返金し、本活動は譲渡猫の返還に応じる。
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譲渡前に里親様が譲渡予定猫の医療・保護費の支払いを完了した後、万が一譲渡予定猫がなんらかの理由で死亡した場合や、先天性の病気が発覚・発症した場合、支払われた医療・保護費は本活動が全額返金する。
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譲渡後、譲渡猫が後天性の病気やケガが発生した場合、本活動は一切の責任を負わないものとする。又、譲渡猫によるケガやトラブルに関しても本活動は一切の責任を負わない。
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本活動が運用するwebサイト及びSNS情報掲載の一時中断、掲載停止などにより、利用者・第三者が被った損害などについては、一切の責任を負わない。
第6条(個人情報について)
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提供された個人情報は、ご本人への連絡手段のみに利用し、他の目的には利用しない。
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個人情報の漏洩、改ざん、紛失、及び目的外利用の防止を徹底するため、個人情報管理規定に基づき個人情報の管理を徹底する。
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ご本人の承諾なく、個人情報を第三者に提供しない。ただし、法令等に定める正当な理由があり、 公的機関から個人情報を提供するよう要請された場合や、譲渡規約違反などによる公的機関の介入が必要となった場合は情報を開示する。